免許証の住所変更の手続きに必要なものは何?どこに行けばいいの?

運転免許証の住所変更に必要な手続き!

引っ越しや結婚などで住所が変わる場合、役所へ行って住民票の転入・転出届や、郵便局へ行っての郵送先変更の手続きなどは行うと思いますが、以外と忘れがちなのが運転免許証の住所変更です。

運転免許証は車を運転する方なら必ず持っているものですが、普段は身分証明として使う以外になかなか見ることはありませんよね。

しかし、運転免許証の住所変更が正しく行われていないと、身分証明として使う場合にも不具合が生じますし、何より法律違反になってしまう可能性があることをご存知でしたか?

「運転免許証の住所変更ができる場所ってどこ?手続き可能な時間は?必要な書類って何があるの?手数料やお金は掛からないの?」

今さら人には聞けない運転免許証の住所変更のあれこれについて、しっかりと調べてみましたので、よろしかったら参考にしてみて下さい。

目次

運転免許証の住所変更ができる場所や時間

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運転免許証の住所変更の手続きは、正確には「運転免許証記載事項変更届」と言い、住所以外に本籍や氏名が変わる時も同様の手続きを行う必要があります。

また、引っ越しなどで住所が変わったのに住所変更を行わなかった(忘れていた)としても、運転免許証が無効になる、というわけではありません。

しかし、運転免許証の更新の手続きの際に送付されるはがきは運転免許証の住所宛てに送られるので、住所変更が行われていないと前住所に送られてしまいます。

このため、更新はがきが届かなくて手続きができなかった、というケースが起こり得ることも考えられますので、速やかに住所変更は終わらせてしまいましょう。

運転免許証の住所変更は、所轄の警察署もしくは運転免許センターにて行うことができます。

どちらも受付時間は8:30~17:00となっている場合が殆どですが、警察署や運転免許センターによっては時間が異なる場合がありますので、事前に確認をしましょう。

また、警察署は平日のみの対応となっていますが、運転免許センターでは日曜日のみ住所変更の受付を行っている場合もありますので、こちらも必ず確認してみましょう。

住所変更に必要な書類は?

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住所変更を行う場合、ケースによって必要となる書類が違うため、書類に不備があるとせっかく警察署や運転免許センターに足を運んでも受理されない恐れがあります。

そこでここでは、ケースごとに必要となる書類を記載していますので、是非参考にしてみて下さい。

同一都道府県内で住所変更をする場合

運転免許証

新しい住所を確認できる書類
(住民票(6ヶ月以内のもの、コピーは不可)、新住所が記載されている健康保険証、新しい住所へ送付された消印付のはがき、公共料金の領収証などのうち、どれか1つ)

運転免許証記載事項変更届(こちらは警察署・運転免許センターにあります)

印鑑(認印で構いません)

 

他の都道府県から転入してきた時に住所変更をする場合

運転免許証

新しい住所を確認できる書類
(住民票(6ヶ月以内のもの、コピーは不可)、新住所が記載されている健康保険証、新しい住所へ送付された消印付のはがき、公共料金の領収証などのうち、どれか1つ)

運転免許証記載事項変更届(こちらは警察署・運転免許センターにあります)

印鑑(認印で構いません)

写真(縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものを用意)

他都道府県からの転入であっても、写真が不要なケースもあります。

事前に必ず、転入先の都道府県の運転免許センターで確認を行って下さい。ちなみに使用した写真はあくまで申請用ですので免許証の顔写真が変わるわけではありません。

 

本籍や氏名の変更がある場合

運転免許証

本籍地が記載されている住民票を1通(コピーは不可)

住所変更の手続きの費用や手数料と注意するポイントは?

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運転免許証の住所変更の手続きにお金は掛かりません。(住民票や写真が必要な場合は、その分は自己負担となります)

免許の更新時にも住所変更の手続きは可能となっていますので、新しい住所になっているのに変更を行っていない方は、そのタイミングで一緒に住所変更を済ませてしまうのもよいでしょう。

また、警察署での免許の住所変更手続きは平日のみの受付となっているため(運転免許センターでは日曜の受付を行っているケースもあります)仕事などの都合でどうしても手続きに行くことができない、という場合もあり得ると思います。

そのような時は代理人に手続きを行ってもらうことも可能となっていますので、「平日しかやってないなら行くの諦めた」とならずに、頼める方にお願いするのも一つの方法と言えるでしょう。

さらに、運転免許証の住所変更の手続きを怠ると道路交通法第121条第1項第九号により2万円以下の罰金、または科料に処されることがあります。

これは、第94条第1項で『氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければならない』とあるからです。

実際に取り締まりを受けるケースは稀のようですが、住所変更があったにも関わらず住所変更をしないのは道路交通法違反になってしまう場合もあるので、十分ご注意下さい。

まとめ

運転免許証には本人の顔写真と本籍地、そして現住所が記載されているため、身分証明を行う上でとても重要な意味を持つものと言えるでしょう。

このようなことからも、記載事項に不備がないように整えておくことはとても大切だとわかります。

また、住所変更を行っていなかっただけで、「本人証明」の証拠にならないだけではなく、場合によっては罰せられることもありますので、まだ前の住所のままの運転免許証を持っている方は、なるべく早めに警察署や運転免許センターに出向いて住所変更の手続きを取るようにして下さい。

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