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お年玉に税金がかかるの?贈与税との関係とは?

税金の心配をせずにお年玉を渡すためには?経費にできる?

子供の頃は特に意識することなく当たり前のようにもらっていたお年玉ですが、大人になって冷静に考えてみるとちょっと不思議に思ってしまう部分があります。

その一つがお年玉と税金の関係性です。

お年玉に税金がかかるといわれていますが、経費にもできるといわれているので大人になった今だからこそこのお年玉と税金の関係を見直していきましょう。

お年玉に税金はかかる?


結論を先に記載すると「ものすごい金額をお年玉でもらわない限り税金はかからない」と「お年玉が社会通念上相当と認められるものに該当するのでいくらもらっても税金がかからない」の2つが答えになります。

人によってはお年玉で子供のころに10万円を超えたという人もいるでしょうが、10万円程度では税金はかからないのです。

正確な数字は「1年間に110万円ほどの金銭以上を贈与されたときに税金がかかる」と考えてください。

この110万円というのは基礎控除額なので、150万円だと基礎控除額を超えた40万円分に贈与税がかかるということです。

しかし、「お年玉が社会通念上相当と認められるものに該当するのでいくらもらっても税金がかからない」という答えがあるようにお年玉が贈与税対象外と考えられている面もあるのです。

詳しくはこちらの国税庁ホームページにある

「No.4405 贈与税がかからない場合(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)」の第8項目を見てもらいたいのですが、そこには「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」と明確に記載しています。

この年末年始の贈答が「社会通念上相当と認められるもの」となりますので、お年玉を大量に貰うような環境にある人でも安心でしょう。

ただし、この「社会通念上相当と認められるもの」がかなり厄介でお年玉をいろんな方たちにもらった結果、110万円を超えたケースならば問題ないと認められる可能性が高いのですが、超大金持ちからいきなりポンと300万円もらうといったケースだと社会通念上相当の規定外という扱いになる可能性が高いので税金に対象になる恐れがあるとのことです。

この「社会通念上相当と認められるもの」というのが高額プレゼントの贈与税対象になるかどうかのポイントとなりますので覚えておいてください。

贈与税との関係


先ほど簡単に記載しましたが、プレゼントやお年玉も贈与に含まれているので自分がもらうという意思表示をすると贈与は成立してしまいます。

すなわち、お年玉も贈与という扱いになるのです。

ただし「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」という記載があるように、通常ならばお年玉は贈与税の対象外となります。

この贈与税は年間110万円を超える財産を受け取ったときに発生する税金ですが、たくさんの人たちからお誕生日や年末年始にいろんな形でもらうプレゼントならば基本的には対象外となってくれます。

ただし、車や不動産といった高すぎるものをポンと渡されるとどうやら社会通念上相当とみられない確率が高いので課税の対象となってしまうでしょう。

安心してお年玉を渡すためには?


贈与税の対象外として渡す方法は2つで、1つ目は贈与税の基礎控除額である110万円をこえるものをプレゼントしないこと、2つ目は贈与された財産を教育目的に限定して利用するようにすることです。

後者はいわゆる「教育資金贈与制度」のことで、こちらを利用すれば2013年4月1日から2021年3月31日までなら教育資金という名目で1500万円ほど非課税で贈与することが可能となっております。

贈与税の基礎控除額と併せれば1610万円の贈与が可能ということです。

この2つのどちらかを満たすことができれば安心してプレゼントをすることが可能でしょう。

お金じゃダメということで土地や骨とう品や車などでプレゼントしようとしても、売買実例価格や参考価格が110万円をオーバーしていたらアウトとなってしまいます。

孫可愛さで高額なものをプレゼントするというケースも考えられますが、きちんと税金のことも考えて対処しましょう。

あげたお年玉は経費になる?


年賀や忘年会が経費になるかどうかというのはたまに議論されますが、お年玉も経費になるかどうかという事柄も議論されることがあります。

この答えは「お年玉は基本的にプライベートに該当するので経費になる確率は非常に低い」となってしまうでしょう。

取引先のお子さんにお年玉を上げるといった行為は経費になる確率は低いのです。

ただし、会社から従業員にボーナスという形でお年玉を上げた場合は「給与」という扱いになりますので、経費にすることも可能です。

この場合は源泉所得税の対象となるので注意しましょう。

社員へのお年玉は源泉徴収の対象となりますので、福利厚生費として処理しないようにしてください。

お年賀やお歳暮は経費になる?


お歳暮お年賀は接待交際費として扱うことが可能なので、経費になります。

これがお店の前で配るといった不特定多数が相手になる場合は接待交際費ではなく広告宣伝費扱いになるので注意しましょう。

これはお中元でも同じ扱いになるので覚えておくと役立ちます。

忘年会の場合は誰が集まっているのかで大きく変わるので難易度が高いです。

取引先との忘年会の場合はカテゴリー的に交際費として扱うこともできますし、これが従業員が全員参加するタイプの忘年会ならば福利厚生費として扱うことが可能なのです。

ところが、友人などの一部のメンバーが集まって行うような忘年会の場合は経費扱いができなかったり二次会は扱いが異なったりするので難易度が高いのです。

忘年会が経費にできるかどうかはこのようにちょっと面倒くさい部分が多いので、わからなくなってしまった場合は税理士に相談するのが近道となります。

ちなみに、年賀状のハガキ代や切手代は通信費扱いにすることができますので経費になりますし、広告要素が強い年賀状の場合は広告宣伝費として扱うことができます。

もらったお年玉の管理方法


お年玉の管理方法は大きく分けて3つです。

一つ目はお年玉をもらったら家の人に渡して両親が管理するか一緒に管理するというパターン、二つ目はそのお年玉をもらったら自分で管理をしてお小遣いの不足に当てるといった使い方をするパターン、三つめは最初からほしいものがあるということでその特別な商品を購入するために即使うパターンとなっております。

金銭感覚がない子供たちを管理する場合は大人が管理するというのはよくあることですが、年を重ねるごとに必ずお金に対する考え方も成熟していきますので、子供名義の口座を一緒に作りに行くのが一番便利でしょう。

最初のうちは親が管理をして、後で子供が管理するという形にするのが一番自然です。

小学生までは親に無条件で渡していたという人でも、中学生や高校生になると自分で管理すると考えることが多くなるので、いつでも譲渡できるようにしておくことが重要となります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回はお年玉と税金の関係について記載しました。

お年玉が税金対象となるケースはこのように110万円を超える金銭や代物を渡してもらうというケースになりますので、ほとんどの方々が対象外となるでしょう。

近年の人たちはネット上でのつながりは増えていますが、親戚との繋がりが減っているという人が多くなりますので、昔のお子さんよりもお年玉が貰えない可能性すらあります。

例え貰える金額が向上していたとしてもさすがに100万円オーバーはなかなかないことなので、そこまで心配する必要はないのです。

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