国民の祝日が増えても休日が増えないって本当?
ゴールデンウィークが、その年によって5連休だったり6連休だったり、3連休と3連休の飛び石だったりと、連休の日数が変わるのはどうしてなのでしょうか。
それには、国民の祝日と国民の休日が関係しているのですが、国民の祝日はよく見聞きするものの、国民の休日はあまり知られていなく、初めて聞いたという方も多いのでないかと思います。
そこで今回は、国民の祝日と国民の休日の違いや意味を調べてみました。
また、国民の祝日が増えても休日が増えない可能性についても詳しくご紹介したいと思います。
国民の祝日と国民の休日の違いは?
祝と休の一字が違うだけで、両方とも休日であることは間違いありません。
と言うことは漢字以外は違いがないのでは?と思うかも知れませんが、実はこの2つには明確な違いがあります。
国民の祝日は、祝日法という法律に基づいて決められている休日になります。
1月1日が休みなのは、元日を祝日とすることが法律で定められているからです。
一方の国民の休日は、祝日と祝日の間の平日を休みにすることで連休を作る場合に用いられます。
国民の祝日とは?
国民の祝日は、昭和23年に施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって決められている休日です。
現在は「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを国民の祝日と名づける」を趣旨としていますが、元は皇室行事に関わる神事だったものが多く、敗戦後にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって禁止されたものを名称を改称して復活させたものが多くなっています。
また、祝日法の改正によって祝日の数が増え現在は16となっていますが、これに皇室の慶弔などその年限りの祝日が加わることもあります。
国民の休日とは?
国民の休日は、祝日と祝日に挟まれた平日を休日とすることで、連休とするためのものです。
現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ
振替休日は正式な名称ではないものの、祝日法に定められている国民の祝日並びに国民の休日と同様に、休日として制定されています。
祝日が増えても土日祝が勤務なら休日は増えない?
労働規定により、土日祝を休日としている会社は、祝日が増えるとその分休日も増えることになります。
しかし、土日祝を休日と定めていない企業や、変形労働時間制を採用している場合には、祝日が増えても休日が増えない可能性があります。
変形労働時間制とは、労働基準法で定められている一週間に40時間未満の労働を超える労働を許可するもので、繁忙期など特別な時期のみ採用する(一週間や一ヵ月単位)場合やフレックスタイム制度を導入している企業が、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があるものです。
このようなことから、働いている会社が上記のどちらかに当てはまる場合は、祝日が増える=休日が増えるということにならないケースもあります。
国民の休日の日って祝日なの?
国民の休日は祝日ではありませんが、祝日と同じ祝日法によって定められています。
祝日に挟まれた平日を休日としているもので、ゴールデンウィークの他、敬老の日(祝日)と秋分の日(祝日)に挟まれた平日が休日となるケースもあります。
現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ
2023年の国民の祝日はいつあるの?
新しい一年の始まりの日である元日は、古くから国民の休日となっていました。
現在は国民の祝日として祝日法により制定されています。
●成人の日(1月13日)
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」を趣旨として制定された祝日です。
固定ではなく、1月の第2月曜日となっています。
●建国記念の日(2月11日)
「建国をしのび、国を愛する心を養う」という趣旨により、昭和41年に制定されました。
●天皇誕生日(2月23日)
今上天皇への譲位によって2020年から変更となりました。
●春分の日(3月20日)
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としています。
固定ではなく、例年は3月20日か21日になっています。
●昭和の日(4月29日)
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨としています。
●憲法記念日(5月3日)
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」を趣旨としています。
●みどりの日(5月4日)
「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨としています。
●こどもの日(5月5日)
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨としています。
●海の日(7月22日)
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」と趣旨としています。
固定ではなく、7月の第3月曜日となっています。
●スポーツの日(7月23日)
本来は10月の第2月曜日となっていますが、2021年のみ7月23日に変更されます。
なお、スポーツの日は2019年まで体育の日と呼ばれていますが、2020年1月1日より変更になりました。
●山の日(8月10日)
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としています。
本来は8月11日の固定なのですが、2020年のみ8月10日に移動となっています。
●敬老の日(9月20日)
固定ではなく、9月の第3月曜日となります。
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨としています。
●秋分の日(9月23日)
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨としています。
例年、9月22日か23日となっています。
●文化の日(11月3日)
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。
●勤労感謝の日(11月23日)
「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨としています。
まとめ
国民の祝日と国民の休日は、同じ祝日法によって決められる休日ですが、その意味合いは大きく異なります。
また、祝日法によって定められる休日には振替休日もありますが、振替休日は国民の休日ではなく、祝日が日曜となる場合に適用される休日です。
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