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国民の休日とは?2024年はいつ?国民の祝日との違いは?

国民の休日とは?2024年について!

国民の休日と国民の祝日は、休みとなる日という意味は一緒ですが、実は法律上の取り扱いが違っていることをご存知でしょうか。

国民の祝日とは、簡単に言うとカレンダーで赤い字で表示されている休みのことです。

では、国民の休日は一体何なのでしょうか。

国民の休日は、国民の祝日とは違うから働かないといけないの?と心配になっている方もいるようですね。

そこで今回は、国民の休日について調べてみました。

国民の休日2024年はいつなのか、年間何日あるのか、平日の場合はどうするのかなど、国民の休日に関する疑問を解説します!

国民の休日とは?


国民の休日は、国民の祝日に関する法律(祝日法)によって定められている休日です。

国民の祝日と国民の休日の違いについては、後程詳しく説明しているためここでは省略しますが、「どちらも休みなら、言い方が違ってもあまり意味がないのでは?」と思うかも知れません。

国民の休日とは、簡単に言うと祝日が日曜日の場合の振替休日と、祝日と祝日に挟まれた平日を休日としているものです。(ただし、狭義的には国民の休日に振替休日を含まない場合もあります。今回の記事では広義的に振替休日も国民の休日に含む前提でお話を進めていきます)

現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ

ここ最近、ゴールデンウィークやシルバーウィークが「何連休になるのか」がニュースで取り上げられることが多くなりましたが、それも国民の休日によってこれまでは休日ではなかった日が休日に変更されるためです。

例えば、国民の休日が制定される前までは、ゴールデンウィークは5月3日の憲法記念日、5月5日のこどもの日は祝日だったものの、間の5月4日は休日ではありませんでした。

そのため、飛び石連休となっていたのですが、これを祝日に挟まれた平日を休日とする法律に基づいて、5月4日を休日にすることで飛び石連休を回避することができます。

なお、現在、5月4日はみどりの日として祝日となっているため、国民の休日には当てはまりません。

2024年の国民の休日はいつ?

2024年の国民の休日は、ありません。

今度、「国民の休日」が現れるのはいつなのでしょうか?

調べてみると、どうやら2026年9月には「国民の休日」が現れ、シルバーウィークが楽しめるようです。

国民の祝日との違いは?


国民の祝日は、祝日法第三条第一項に定められているもので、具体的には次のようになっています。

・元日(1月1日)
・成人の日(1月第二月曜)
建国記念日(政令で定める日、2月11日)
天皇誕生日(2月23日)
春分の日(春分日、3月19日~22日)
昭和の日(4月29日)
憲法記念日(5月3日)
みどりの日(5月4日)
こどもの日(5月5日)
海の日(7月第三月曜)
山の日(8月11日)
敬老の日(9月第三月曜)
・秋分の日(秋分日、9月22日~24日)
スポーツの日(10月第二月曜)
文化の日(11月3日)
勤労感謝の日(11月23日)

一方、国民の休日は狭義的には祝日と祝日の間の平日のことを指しますが、近年はハッピーマンデー制度の導入などにより出現率は低くなっています。

国民の休日は年間何日あるの?


祝日と祝日の間の平日のみを国民の休日とするならば、2024年には1日も存在しません。

以前は憲法記念日と子どもの日に挟まれた5月4日を国民の休日としていましたが、祝日法の改正によって現在はみどりの日となり、祝日に認定されています。

また、ハッピーマンデー制度(祝日を固定せず、第二月曜、第三月曜のように月曜日にすることで、土日月のような三連休をとりやすくするもの)の導入により、飛び石連休になりづらくなったことも、国民の休日が減った理由と言われています。

今後も、狭義的な国民の休日は少ないとされることから、祝日に加えて振替休日が発生する年はいつもより休みの日が多くなると思われます。

国民の休日は働かないといけない?


国民の休日という名称なのだから、当然ながら日本国民であれば誰でもその日は休みになる、と思ってしまいますよね。

しかし、実際には国民の休日はあくまでも祝日法によって定められる休日に過ぎなく、企業側は必ず社員を休ませなくていけないわけでありません。

労働者の休日については、労働基準法という法律にのっとって定められます。

現在は一週一日、もしくは四週四日の休日が与えられていれば、国民の休日が休みではなくても法律違反にはならないのです。

これは国民の祝日でも同じなので、国民の祝日や国民の休日に必ず休みたいという方は、入社の際にあらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

例えるなら、国民の休日や祝日に一般的な企業が休みになっても、コンビニや電車、運送などに携わる人が働いているのを見かけますよね。

そのため、国民の休日は必ずしも休みというわけではなく、働いている方もたくさんいます。

平日に国民の休日が来た時は祝日扱い?


国民の休日は、祝日と祝日の間の平日を休みとする法律のため、その日が休みになっても国民の休日であることには変わらず、国民の祝日にはなりません。

また、広義的な国民の休日の場合も、祝日が日曜日にあたった場合、その日から最も近い平日が休日へと振替になりますが、この時も国民の休日(振替休日)が国民の祝日になることはありません。

国民の祝日は祝日法で定められた日となっており、逆に言えばその日以外は祝日扱いにはならないため、国民の休日が平日であってもそれが祝日になることはありません。

まとめ

国民の祝日は、祝日と祝日の間の平日に適用される休みのことを指します。

以前までは該当する日があったのですが、最近は飛び石連休となるのが少ないことから、該当する日はほとんど見かけません。

2024年の場合も、広義的な国民の休日(日曜に祝日が重なったことによる月曜の振替休日)としては1日ありますが、祝日に挟まれた平日自体が存在しないため、狭義的な国民の休日はありません。

国民の休日も国民の祝日も、法律によって定められている休みには変わりがありませんが、だからと言って必ずしもその日が休みになるとは限りません。

労働基準法に違反していなければ、国民の休日及び国民の祝日であっても働いて問題はないため、国民の休日=絶対に休みというわけではないということを覚えておきましょう。

国民の休日や国民の祝日は絶対休みたいという方は、就職する前に必ず就業規定を確認しておくようにしましょう。

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